小規模企業共済制度を利用する退職金の積立による節税
小規模企業共済制度を利用する退職金の積立による節税
対象者・・・個人事業者 青色事業専従者 会社の役員
独立行政法人 中小企業基盤整備機構の共済制度です。
共済制度・・・掛金 月千円から7万円
所得控除 1年間に支払った掛金の金額が所得控除の対象になります。
共済金(一時受け取り)・・・退職所得
共済金(分割受け取り)・・・公的年金等の雑所得
共済金(死亡時) ・・・みなし相続財産
解約手当金(中途解約)・・・一時所得
特徴 掛金は、1千円から7万円の間で自由に設定でき途中で変更可能です。
毎月払い 半年払い 年払いの3種類の支払い方法があるので 12月に年払いで申し込んでも
支払った金額全額が所得控除の対象になります。
欠点 中途解約のペナルティーがあり、事業を廃業しないと退職所得の課税にならない。
かつては高利回りであったが、利回りが低くなる傾向にあり利回りが悪い。
独立行政法人自体の財務内容が悪く縮小の傾向にある。